1月10日の日本ネット経済新聞を、2月10日によみました。
うーん・・
おそいですね。。おそくなってしまいました。
1月ばたばたしてまして、2月というのはあっというまですね。
もう10日経過してしまいました。
さて、1ヶ月前の新聞をよみましたが、話題は福袋・・でした。福袋がネットでばかうれする時代なのですね。
ECネットショップを経営する店長さんにとっては注目すべき商材ですね。
文字だけのサイトでさみしいので、画像をちょっとアップしてみました。
さて、本題ですが、この記事でなるほど、ふむふむ・・ってなったのは「薬事広告のイロハ」の記事でした。
今回は、「栄養ドリンク広告の注意点は?」というものです。
すでにご存知かと思いますが、厚生労働省がまけて、薬のネット販売の許可がおりた年なので、わざわざ薬局に足を
運ばなくても、コンビニや駅の売店はもちろん、インターネットでも手軽に購入できるようになった「栄養ドリンクですが」
※インターネットでは第2類医薬品、代3類医薬品の販売がOKですね。
栄養ドリンクといっても「医薬品、医薬部外品、健康食品」といろいろな種類があるとのこと・・
消費者がこれらを購入する主たる目的はやっぱり「疲労回復」「病中病後の栄養補給」「二日酔い対策」「気合を入れるw」などだと
記載がされていましたが、まさにそのとおりですね。
しかし、この「疲労回復」という記載は、なんと・・医薬品効能効果となり、栄養ドリンクが健康食品であった場合標榜できないとか・・
べつに食品をたべても「疲労回復」はするだろうし・・なんでだめなんだろうっておもいましたね。
つくづく日本語の難しさをかんじた記事でした・・
あれもだめ、これもだめって・・文字から効果をつたえることは事実であってもだめなのか・・・
裁判になったら薬事法もほんといろいろ開放されそうなきがしますね。
なぜなら、、、日本語はつねにかわるからです。。。
医薬品で「疲労回復」って記載がOKで、健康食品だと「疲労回復」がだめなのは医薬品でそういう言葉が浸透しているからでしょうね。
ちなみに、健康食品だと「健康維持」「美容」「栄養補給」はOKだそうです。
医薬品のある商品が、「○○で健康維持!美容と栄養補給は医薬品で!」ってキャッチコピーで広告をだしたとすると・・・
健康食品では上記の言葉はつかえなくなるのでしょうね。これtってへんですよね?
ほんとうにへんだ・・
日本語があいてに伝わる印象がかわると、だめなものが増える・・
そういうへんなのが「薬事法の標榜」なんだと思います。
つまりは、効果効能があっても、そのお店で「買う」か「買わない」かは消費者の判断にゆだね
「消費者」から苦情がでた場合に、市や県がサポート体制の指導にあたればいいのだと思います。
つまり、薬事法の標榜についての注意があるのは、
消費者が効果があると信じて、その商品をかって、効果がでない場合があるからでしょうね。
これって、、薬でも同じでは?効果を感じないと商品にたいしてクレームはでるので、それが薬だからって、効果は記載してはだめなのではないでしょうか
むずかしいですが、本末転倒にならないように考えるとおのずと回答がでるのではないでしょうか。
本来の目的は、消費者が商品購入後に苦情をいわないように・・・ではないでしょうか。
苦情をいわない=満足している のですよね。
病は気から・・という事があるように、気持ちで体調も変化するものです。なので、栄養ドリンクの効果も変化するとおもいませんか??
なので、販売する側は「苦情」がでないようにすればいいのです。
つまり、「うそ」をいわない、かかない、ただしく、証明されていることならば、ある程度標榜してもよいということのほうがすっきりしますね。
ただ、逆に薬事法で消費者がまもられている面もあるので、一概に否定はできないですが、、消費者をまもるより、育てるという選択肢が将来的な
国民の発展につながるのではないでしょうかね。
以上、日本ネット経済新聞の所感です。
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